私たちは、いわば診療所のような法律事務所として、皆様の生活上のさまざまなトラブルに対応していきたいと考えています。
主な取り扱い業務
・不動産(売買・賃貸借・隣人関係)などに関する事件
・交通事故に関する事件
・契約上のトラブル、その他一般民事事件
・借金の整理(破産、民事再生、クレジット・サラ金業者との交渉など)
・離婚、遺産相続など家庭内の事件
・解雇、賃金不払いなど労働に関する問題
・訪問販売、先物被害など消費者被害事件
・刑事事件、少年事件
・その他
【お問い合わせ】
法律相談をご希望の方は、電話による予約をお願いします。
受付時間:平日(月曜日から金曜日)午前9時〜午後5時まで
電話番号:0574-66-7081
★予約をされずに、直接事務所までお越しいただいても、その場で
すぐに相談をお受けすることはできませんのでご了承下さい。
★電話、ファックス、電子メールによる法律相談は
受け付けておりません。
【法律相談の時間・料金】
法律相談料として
30分/5,000円(税込み)です。
サラ金・クレジットに関する相談については、
初回の相談料は無料です。多少の時間延長は構いませんが、一回の相談は45分以内で終了するようにしていますので、ご協力をお願いします。
相談の際、相談に関連すると思われる資料は可能な限りお持ちください(契約書、登記簿、戸籍、住民票、借入先をまとめたもの、など)。
相談にとどまらず、弁護士の選任を希望される場合には、別途弁護士費用がかかります(
弁護士費用の項をご参照ください)。
また、事件解決の際には、成功の度合いに応じて報酬をいただきます。
【弁護士費用】
着手金・・弁護士に依頼する段階で支払う費用。事件の結果に関わらず返金しません。
事件の途中で解約する場合は仕事の割合に応じて返金します。
報酬・・事件終了後、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬。
実費・・収入印紙代、郵送費、コピー代、交通費、通信費などです。依頼を受ける段階でお預かりいたします。また、弁護士の遠隔地への出張が伴う時は交通費のほかに日当が必要な場合もあります。
弁護士費用は、当事務所の
報酬基準に基づいて算定しますが、事件によって異なります。どのくらいの費用がかかるか、法律相談の際に遠慮なく弁護士におたずね下さい。
【報酬基準】
1.法律相談
2.民事事件
訴訟(非訟・家事審判・行政審判等・仲裁・手形小切手)事件
調停及び示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
保全命令(仮差押・仮処分)事件
民事執行事件
離婚事件
境界に関する事件
督促手続(支払命令)事件
契約締結交渉
自己破産・借金整理事件
任意後見及び財産管理・身上監護
3.手数料
法律関係調査
契約書類作成
内容証明郵便作成
遺言書作成
遺言執行
4.刑事事件
5.少年事件
1.法律相談
30分ごとに5,000円(税込み)。
ただし、多重債務に関する相談の場合には、初回に限り無料。
2.民事事件(税別価格)
(1)訴訟(非訟・家事審判・行政審判等・仲裁・手形小切手)事件
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる。
着手金は、10万円を最低額とする。
(2)調停及び示談交渉(裁判外の和解交渉)事件
上記(1)に準ずる。
ただし、事情により3分の2に減額することができる。
着手金は、10万円を最低額とする。
(3)保全命令(仮差押・仮処分)事件
@保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とする。
審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とする。
着手金は、10万円を最低額とする。
A保全手続により本案の目的を達成した時は(1)に準じて
報酬金を受け取ることができる。
(4)民事執行事件
@着手金は、(1)の2分の1とし、5万円を最低額とする。
A報酬金は、(1)の4分の1とする。
(5)離婚事件
離婚事件の内容 |
着手金 |
報酬 |
離婚調停・離婚交渉事件 |
30万円が標準 |
30万円が標準 |
離婚訴訟事件 |
40万円が標準 |
40万円が標準 |
離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、上記2分の1とする。
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う時は、前記(1)・(2)の額を基準に適正妥当な額を加算して請求することができる。
(6)境界に関する事件
着手金および報酬金 それぞれ30万円以上50万円以下が標準
(1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)の規定による。
(7)督促手続(支払命令)事件
経済的利益の額 |
着手金 |
300万円以下の場合 |
2% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1%+3万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 |
3億円を超える場合 |
0.3%+78万円 |
着手金は、5万円を最低額とする。
報酬金は、(1)または(7)により算定された額の2分の1とする。
ただし、報酬は、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに請求できる。
回収のために民事執行を要する場合は、本案とは別に着手金・報酬金を請求できる。
(8)契約締結交渉
着手金は、(7)の着手金と同額とし、10万円を最低額とする。
報酬金は、(7)の着手金の2倍の額とする。
(9)自己破産・借金整理事件
@任意整理
着手金は、債権者1社について3万円とし、実費は別途要求する。
報酬金は、示談成立報酬として、
・経済的利益(減額分)の10%。
・過払金の20%(報酬発生は、依頼を受けている全社について和解終了時とする)。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額できる。
A破産(個人)
着手金は、25万円とし、実費は5万円とする。但し、管財人事案の場合には、20万円から40万円の費用を別途要求する。
過払金が返還された場合には,別途、返還金額の20%の弁護士報酬とする。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額できる。
破産(法人)
着手金は、規模や債権者数、負債額等に応じて50万円〜100万円の間とし、実費は10万円とする。
過払金が返還された場合には,別途、返還金額の20%の弁護士報酬とする。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額できる。
B民事再生(個人)
着手金は、@住宅特別条項がある場合40万円、A住宅特別条項が無い場合30万円とする。実費はそれぞれ10万円とする。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額できる。
過払金が返還された場合には,別途、返還金額の20%の弁護士報酬とする。
民事再生(法人)
着手金は、規模や債権者数、負債額等に応じて50万円〜100万円の間とし、実費は10万円とする。
但し、商工ローン、担保付き債権、悪質な債権者の場合は増額できる。
過払金が返還された場合には,別途、返還金額の20%の弁護士報酬とする。
(10)任意後見及び財産管理・身上監護
日常生活上の基本的な事務処理 月額5000円から5万円の範囲内の額
不動産の管理等継続的事務処理 月額3万円から10万円の範囲内の額
不動産の処分等日常的もしくは継続的でない事務処理を要した場合または裁判手続等を要した場合は,上記報酬とは別に報酬規程により算出された報酬を受け取ることができる。
3.手数料
項目 |
分類 |
経済的利益の額 |
手数料 |
法律関係調査 |
基本 |
|
5万円以上20万円以下 |
契約書類作成 |
定型 |
1,000万円未満のもの |
5万円以上10万円以下 |
1,000万円以上
1億円未満のもの |
10万円以上30万円以下 |
1億円以上のもの |
30万円以上 |
非定型 |
300万円未満のもの |
10万円以上 |
300万円以上
3,000万円未満のもの |
1%+7万円 |
3,000万円以上
3億円未満のもの |
0.3%+28万円 |
3億円以上のもの |
0.1%+88万円 |
公正証書にする場合 |
3万円を加算 |
内容証明
郵便作成 |
弁護士名の表示無し(基本) |
1万円以上3万円以下 |
弁護士名の表示有り(基本) |
3万円以上5万円以下 |
遺言書作成 |
定型 |
|
10万円以上20万円以下 |
非定型 |
300万円未満のもの |
20万円 |
300万円以上 3,000万円未満のもの |
1%+17万円 |
3,000万円以上 3億円未満のもの |
0.3%+38万円 |
3億円以上のもの |
0.1%+82万円 |
公正証書にする場合 |
3万円を加算 |
遺言執行 |
基本 |
300万円未満のもの |
30万円 |
300万円以上
3,000万円未満のもの |
2%+24万円 |
3,000万円以上
3億円未満のもの |
1%+54万円 |
3億円以上のもの |
0.5%+204万円 |
特に複雑または特殊な事情がある場合には、協議により定める。 |
4.刑事事件
(1)着手金
刑事事件の内容 |
段階 |
着手金 |
事案簡明な事件 |
起訴前 |
20万円以上50万円以下 |
起訴後 |
20万円以上50万円以下 |
それ以外の事件 |
|
50万円以上 |
(2)報酬金
刑事事件の内容 |
段階 |
結果 |
報酬金 |
事案簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴 |
20万円以上50万円以下 |
略式起訴 |
上記を超えない金額 |
起訴後 |
刑の執行猶予 |
20万円以上50万円以下 |
刑が減軽された場合 |
上記を超えない金額 |
それ以外の事件 |
起訴前 |
不起訴 |
50万円以上 |
求略式命令 |
50万円以上 |
起訴後 |
無罪 |
60万円以上 |
刑の執行猶予 |
50万円以上 |
刑が減軽された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
実費等
記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保釈保証金、その他実費を請求することができ、概算によりあらかじめ預かることができる。
5.少年事件
(1)着手金
少年事件の内容 |
着手金 |
家裁送致前・送致後 |
20万円以上50万円以下が標準 |
抗告・再抗告・保護処分取消 |
20万円以上40万円以下が標準 |
家裁送致前に受任した少年事件は、家裁に送致されても同一事件とみなす。
(2)報酬金
少年事件の結果 |
報酬金 |
非行事実無しの審判不開始・不処分 |
50万円以上が標準 |
保護観察処分 |
20万円以上50万円以下が標準 |
試験観察を経過した保護観察処分 |
30万円以上50万円以下が標準 |
実費等
記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保釈保証金、その他実費を請求することができ、概算によりあらかじめ預かることができる。